日本民間防衛連合会 規約

(一社)日本民間防衛連合会及び日本民間防災士会に関する検討協議会 規約

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、(一社)日本民間防衛連合会及び日本民間防災士会に関する検討協議会

(以下「本会」という)と称する。

(目的)

第2条 本会は、(一社)日本民間防衛連合会及び日本民間防災士会が計画する民間防衛(国民保護、防災、防犯等)に関連する各種事業に関して必要な実現化方策の調査、研究を行うことを目的とする。合わせて、具体的な対策に関する調査、研究を行う。

(地区)

第3条 本会の対象地域は日本国内を中心とするが、東南アジア等諸国に対する支援を含む。

(事務所)

第4条 本会の事務所は、東京都千代田区内神田1丁目11-6大丸ビル3階に置く。

(事業)

第5条 本会は、第2条の目的を達成するために次の構想の作成事業を行う。

(1)日本の民間防衛のあり方に関する基本構想案の作成

(2)(一社)日本民間防衛連合会に関する構想案の作成

(3)日本民間防衛士会のあり方に関する構想案の作成

(4)民間防衛士の資格に関する構想案の作成

(5)日本民間防衛士会の編成、任務等に関する構想案の作成

(6)日本民間防衛士会の国、自治体等との連携に関する構想案の作成

(7)日本民間防災士会の会員に対する処遇等に関する構想案の作成

(8)その他関連する事項の構想案の作成

2 前項の構想案に基づき、具現化するための計画を作成するとともに、国、自治体に対して提案を実施する。

(事業年度)

第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

2 前項の規定にかかわらず令和3年度は、本協議会の成立の日に始まり、令和4年3月31日に終るものとする。

第2章 会員

(会員)

第7条 本会の会員は、第5条の事業に賛同する個人、企業、公共団体等とする。

(加入申込み)

第8条 本会への入会を希望する者は、会長あてに入会申込書を提出し、役員会の審査後、会長の承認を得た者とする。

 

第4章 役員及び事務局等

(役員)

第9条 本会には、会員の中から役員を置く。

(役員の選出)

第10条 役員は、会員より選出する。

2 会長及び副会長は、役員の中から互選により選出する。

 

(役員の職務)

第11条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1)会長は、この会を代表し、会務を総括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長を代行する。

(3)役員は会務を審議する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(顧問等)

第13条 本会には、各種事業実施経験者からのアドバイス等を目的に顧問及びアドバイザーを置くことができる。

(役員会)

第18条 本会は、第5条の事業の会務の円滑な審議のため、役員会を開催する。

2 役員会は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

3 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。

 

(役員会の付議事項)

第19条 役員会に付議する事項は、次のとおりとする。

(1)総会に付議する議案

(2)第5条の事業に関する案の作成

(3)会員の審査、選定

(4)その他本会の運営のために必要な事項

(役員会の決議)

第20条 役員会の決議の方法は、総会に準ずる。

(議事録)

第21条 役員会を開催した時は、議長は議事録を作成し、会長及び議事録署名人は署名しなければならない。

2 議事録署名人は、会議毎に議長が1名を選任する。

第6章 部会及び事務局

(部会)

第22条 本会には第5条の事業に関する協議検討を行うため、部会を置く。

部会の細部については、別に定める。

(部会長)

第23条 部会には部会長を置き、部会長は役員を兼務する。

(事務局)

第24条 本会には各種会議、部会等を円滑に運営するため事務局を設置することができる。

2 事務局長は役員会の承認を得て会長が任命する。

第7章 本会の解散

(本会の解散)

第25条 本会は、総会により全ての事業化方針が可決され、事業の実施組織が設立された場合、本会の事業内容はすべて承継され、解散する。

2 本会は、経済、社会等のやむを得ない事情により、事業継続が困難であると総会により判断された場合、解散する。

第8章 付則

(その他)

第26条 本会規約に定めのない事項は、役員会に諮り決定する。

 

本規約は令和3年10月1日より、適用する。